建設業許可の5つの要件
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建設業許可の5つの要件

建設業の許可を取得する際には5つの要件を満たしている必要があります。


ここでは、5つの要件を簡単に説明します。




1.経営業務の管理責任者


 こちらは業務を営むにあたり、その経営の責任者を指します。

法人の場合はその常勤の役員のうち一人が、そして個人事業主の場合は事業主または支配人が、こちらの要件を満たしている必要があります。


要するに経営業務の管理を今までにある程度経験している人のみがこちらに該当します。

それぞれの経営経験の種類により、要件は異なります。


2.専任技術者


 建設業には、技術がある程度ともなっていることが必要です。

そこで、この専任技術者という要件が建設業許可のための一つの要件となっています。


注意しなければならない点として、それぞれの営業所に一人ずつ、この専任の技術者を配置する必要がありますので、二つ以上営業所をお持ちの方は気を付けてください。


こちらも国家資格や実務経験など証明の方法は様々です。


3.誠実であること


 文言としては非常にあいまいですが、建設業で請け負う工事は完成まで期間がかかることも多く、請け負った工事に関して不正を行う恐れのある方は許可を取得することはできません。


4.財産的基礎


 上での述べた通り、建設業の工事は長期化することもあります。


途中で経営が立ち行かなくなり、工事をほっぽり出してしまう業者では、クライアントに大きな損害を与える可能性があります。

そこで、一定金額以上の財産的基礎を持ち合わせており、安定して業務を行うことができることを証明する必要があります。


5.欠格要件など


 建設業許可に関して欠格要件が定められています。

上記の4つの要件を満たしていたとしても欠格要件に該当する場合は残念ですが建設業の許可を取得することはできません。



建設業の許可要件の5つについて簡単に説明いたしました。

詳しい説明が必要でしたら後日のブログを是非お読みください。



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